報酬の支払い方法
許認可業務については、原則として受任時に報酬の半額及び申請に必要な費用(登録免許税、都道府県収入証紙、印紙など)をお支払いいただきます。
ただし、報酬額が105,000円以下の場合は、受任時に報酬額の全額及び申請に必要な費用をお支払いいただきます。
なお、京都市外のお客様については、交通費も請求させていただきます。
(※各種登記については、司法書士に委託いたします。登記時において宗教法人やNPOなどの公益法人は設立時等の登録免許税は非課税です。)
申請が受理された場合は、報酬の残りの全額をお支払いいただきます。
受任時にお預かりした費用を超える額が発生した場合は、残りの報酬をお支払いいただく時点で精算させていただきます。
また、中途でキャンセルされる場合は、その時点での業務の進行状況に応じて返金させていただきます。(ただし、登録免許税、都道府県収入証紙、印紙などに充てた費用は返金できません。)
報酬の例
主な業務報酬の例(これはあくまでも一般的なものです。業務の難易によって料金が変動することがありますのでご了承ください。
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業務の種類 |
報酬額 |
| 契約書(定型的なもの) |
31,500円より |
| 契約書(考案を要するもの) |
52,500円より |
| 契約書(高度な考案を要するもの) |
105,000円より |
| 取引基本契約書(継続的業務についての契約書) |
105,000円より |
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| 合意書、覚書、念書等 |
10,500円より |
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※なお、表題が合意書、覚書等になっていても、実質的に契約書に値するものは契約書の作成報酬となります。 |
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| 和解契約書(示談書:定型的なもの) |
10,500円より |
| 和解契約書(示談書:考案を要するもの) |
31,500円より |
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| NPO法人設立 (登記費用が別途必要です) |
157,500円より |
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宗教法人の各種手続、相続、遺言その他の報酬額につきましてはお問い合わせください。 |