遺言とは
  遺言とは

 

遺言とは、被相続人の、相続人に対する財産の配分をするための最終的な意思決定を書面にしたものです。

最近は年齢を問わず、遺言に関する関心が高まっています。遺産相続をめぐる骨肉の争いを防ぐためにも遺言をすることは大変有効な手段です。しかし、それだけに遺言には厳格な方式があり、正式に作成された遺言でなければ効力はありません。もし、遺言が無効であればかえって紛争の原因にもなりかねません。ですから、遺言をされる方は不備のない法律的に有効な遺言を作成しなければなりません。


遺言があれば、被相続人の意思のとおりに遺産は配分されますが、ない場合は相続人の協議により遺産を配分することになります。

なお、遺言は書面によるものしか認められません。口頭や、ビデオテープ、カセットテープなどへの録音、録画、FD,CDR,MO、CDROMなどの磁気媒体への記録は認められていません。

被相続人の財産を遺言によって贈与することを遺贈といいます。相続では遺贈が最優先されることになりますので遺言をすることには数々のメリットがあります。

1 遺言のメリット

   1 被相続人の自由意思で法定の相続関係を変更することができます。
   2 遺産相続をめぐる紛争をある程度回避することが出来ます。
   3 特定の相続人を廃除することができます。
   4 法定相続人になれない者に財産を遺贈することができます。(内縁の配偶者や愛人に遺贈する
     ことが出来ます)
   5 非嫡出子の認知をすることができます。(ただし、胎児を認知するには母親の承諾が必要であり、
     成人した子を認知する場合には当人の承諾が必要です。
   6 遺言執行者の指定をすることが出来ます。
   7 遺留分を無視した遺言も有効です。ただし、後で他の相続人から遺留分減殺請求の訴えを提起
     され、裁判所の判決が下った場合にはそれに従うことになります。必ず遺留分減殺請求があると
     は限らないのである程度有効な手段です。

 

遺言は無制限にどんなことでも許されるわけではありません。また、遺言は法律で規定された方式に従ってなされなければ無効になってしまいますので遺言を作成する場合には、遺言についてある程度、勉強していただく必要がありますが、複雑な事案の場合は専門家に依頼するほうが無難です。

遺言は満15歳以上で、正常な判断力(遺言能力ともいう)があれば、誰でも単独で自由にすることができます。遺言者が仮に未成年であっても親権者や後見人が代理人となることはできません。

遺言能力は遺言をした時点で必要なのであって、その後にたとえば重度の精神障害になったとしても有効です。
遺言には、普通方式と特別方式の2つの方式があります。
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。


申し訳ございませんが、ただいま相続・遺言に関する無料相談は行っておりません。

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