遺産分割協議書
  遺産分割協議書

 

相続人や相続財産が確定すれば、いよいよその財産をどの相続人が相続するかを決めることになります。 これを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、必ず相続人全員が集まって行わなければなりません。
そうしないと、遺産分割協議に欠席した相続人は自分の望む財産を相続する機会を失うことになってしまうからです。

遺産分割については、被相続人が遺言を遺していれば、それが遺留分を侵害していなければそれに従います。

しかし、遺言が無い場合は、原則として民法の定める割合によって相続分を決定します。
実際には、不動産のように簡単に分割できない財産も少なくありませんから、協議の結果、甲は土地と建物、乙は現金と有価証券、丙は預貯金といった具合に財産ごとに分割することも可能ですし、特定の相続人(たとえば長男)1人にすべての財産を相続させるということも可能です。

遺産分割協議が成立すれば、通常遺産分割協議書を作成します。これは絶対必要というわけではないのですが、後日の紛争の予防に、また、紛争になった場合には証拠となるので必ず作成すべきです。


遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、次のように作成します。(縦書きでもかまいません。)



遺産分割協議書
 

    平成日、京都府京都市北区衣笠○○町1番地、被相続人甲山一郎の死亡に
    より、共同相続人甲山二郎、甲山三郎、乙山花子は、その相続財産について、次のとおり
    遺産分割の協議をした。

      第1条 相続財産中次の不動産は相続人甲山二郎が取得するものとする。
       1  所在    京都市北区衣笠○○
          地番    1番地
          地目    宅地
          地積    167.25平方メートル

       2  所在    京都市北区衣笠○○町1番地
          家屋番号 1番
          種類    居宅
          構造    木造瓦葺2階建
          床面積   1階 98.00平方メートル
                 2階 65.50平方メートル

      第2条 相続財産中次の不動産は相続人甲山三郎が取得するものとする
          所在    京都市左京区岩倉○○
          地番    435番地2
          地目    宅地
          地積    240.50平方メートル

      第3条 相続財産中次の預金は相続人乙山花子が取得するものとする。
          株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金
           普通預金  金200万円
           定期預金  金1600万円

    以上のとおり、遺産分割協議が成立したので、これを証するため、この遺産分割協議書3通
    を作成し、相続人全員が署名押印して各自その1通を所持するものとする。

      平成
                                  京都府京都市北区衣笠○○町1番地

                                    相続人  甲山二郎  実印

                                  京都府京都市北区大将軍○○町35番地3

                                    相続人  甲山三郎  実印

                                  京都府宇治市○○町473番地

                                     相続人  乙山花子  実印

 

 


申し訳ございませんが、ただいま相続・遺言に関する無料相談は行っておりません。

HOME