示談書の作成

 

■ 示談書とは

 示談とは、和解契約という契約の一種で、相対立する当事者双方が紛争の内容を確認し、お互いに一定の譲歩をして合意することをいいます。これらの合意した条項を文書にして双方が署名・押印したものが示談書(和解契約書)です。
 

■ なぜ示談書を作成するのか?

 示談は、口頭でも成立しますが、示談書という証拠がなければ後日のトラブルの元になります。したがって、示談が成立した場合は必ず示談書を作成してください。

 一般に示談書というと交通事故の示談書を思い浮かべる方が多いと思いますが、交通事故だけでなく紛争状態にあった当事者がお互いに譲歩して一定の条件で問題を解決するに至った場合に和解条件を確認し後日の証拠にするために作成する文書が示談書です。したがって、示談書は日常のもめ事の解決にも活用することができます。

 損害賠償や慰謝料請求の示談書の場合、示談のときに全額が支払われればいいのですが、相手の資力がなくやむを得ず分割払いにする場合は注意が必要です。
というのも、最初は真面目に支払っていてもしだいに支払が遅れがちになり、ついにまったく支払わなくなる場合が少なくないからです。

 加害者が民事とは別に刑事事件の被疑者である場合は被害者との示談をすることにより、被害者から告訴を取り消してもらったり、裁判中の場合は上申書を提出してもらい刑を軽くしてもらうように要請してもらうことができます。この場合でも加害者が悪質な場合は処分が決まったとたんに支払わなくなる場合もあります。

 したがって、このような損害賠償や慰謝料を分割払いにする場合は必ず保証人や担保を付け、できるだけ公正証書にしておくことです。

■ 行政書士は示談書の作成をすることができますが、示談交渉の代理権はありません。

当事者間である程度話し合いがまとまった状態でそれを示談書にまとめることはできます。
もし示談交渉まで依頼したいのであれば弁護士に依頼するしかありません。(交通事故の場合は損害保険会社も可能です。なお、当事務所では交通事故関連の示談書作成は行っておりません。


示談書の作成に関するご相談はこちらからお願いいたします。


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