自筆証書遺言とは、被相続人が自分で書いて作成する遺言です。
この形式はすべての文字をペンやボールペンあるいは毛筆などで自筆で書かなければならないということです。したがってワープロやタイプライターなどを使用すると無効になってしまいます。また、他人による代筆も認められません。筆記具や用紙については制限がありませんが、消えやすいものや消せるもの(たとえば鉛筆など)は避けたほうが無難です。
また、夫婦であっても必ず別々の遺言書を作成してください。連名の遺言書は無効です。
自筆証書遺言には厳格な方式がありますから、必ずそれにしたがって書かなければなりません。
まず、日付を書きます。日付は特定できるものでなければなりません。平成○年○月吉日では特定できませんので平成○年○月○日(年号でなく西暦でもよい)というようにしっかりと年月日を記載してください。数字を用いるときは改ざん防止のために壱弐参拾の漢字を用いるとよいでしょう。
次に、氏名を 自署し、押印します。印鑑は認印でもかまいません。また、判例では、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合には氏または名のみでもよいというものもありますが、無用なトラブルを避けるためにもきちんと氏名を書いておくべきでしょう。
遺言書が数枚に渡るときは契印を押しておきます。
もし、遺言書を書いている途中で間違った場合は最初から書き直したほうがいいのですが、少しのまちがいならば方式に則って加除変更すれば訂正することができます。違った箇所に前の字がわかるように2本線を引き、そこに印を押します。そして遺言書の変更した場所の欄外か、最後にどのような変更をしたかを記して署名すれば完了です。
自筆証書遺言は手軽に作成できるため、偽造、変造、隠匿、破棄などをされる恐れがあるので法的には必要ありませんが、念のため「開封厳禁」「家庭裁判所へ提出すること」といった文言を封筒の表に書いておくとよいでしょう。
年月が経過すると推定相続人が死亡したり、資産の状況も変化しますので遺言書も何年かに1度は見直しをしましょう。