公正証書遺言
  公正証書遺言  

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言の内容を自分以外に知られたくない場合には有効な方法ですが、法的な要件の不備や、偽造、変造、隠匿、破棄などの恐れがあり、確実な方法とはいえません。その点公正証書遺言はこ のような心配がなく安全で確実な遺言の方法です。

公正証書遺言を作成するためには、まず、自分がどのような遺言をしたいのかを書面にまとめておきましょう。そして、遺言者本人の戸籍謄本、財産録、遺贈を受ける受遺者の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本などを用意します。そしてこれらを公証役場に持参し、公証人と遺言内容を打ち合わせをします。また、証人2人以上が必要です(証人の要件は秘密証書遺言の場合と同じです)。なお、遺言執行者がいるとは、証人の1人として認められます。当日は証人全員と公証役場に行くことになります。

公証人は、遺言者の遺言内容を聞き、それを書面にして遺言者及び証人に 読み聞かせ、又は閲覧させます。書面の内容に誤りがなければ、遺言者及び証人のそれぞれが署名押印をします。

押印には遺言者本人は印鑑登録してある実印及び印鑑証明が必要です。承認は実印でも認印でもかまいませんが、その本人であることを証明するもの(印鑑証明書、運転免許証などが必要です。

そして、公証人はその証書が法律に定める手続きに従って作成されたものであると記して署名押印をすれば公正証書が出来上がります。公証人は遺言書の原本の他に正本1通、副本1通を作成し、正本及び謄本は遺言者に交付してくれます。これらは大切に保管しましょう。遺言執行者がいるときは副本を渡して、保管してもらうとよいでしょう

公正証書遺言の原本は20年間公証役場で保管してくれます。

公正証書遺言は他の形式の遺言と異なり、家庭裁判所の検認は必要ありません。

公正証書遺言は全国のどこの公証役場でも行うことができます。料金は、遺産の価額により異なりますのでお近くの公証役場にお問い合わせ下さい。

なお、本人が病気等で直接公証役場へ行くことができない場合は公証人が出張してくれます。


申し訳ございませんが、ただいま相続・遺言に関する無料相談は行っておりません。

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