1 宗教法人を設立しようとする場合には、前提条件として、次の要件を満たしていなければなりません。
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a 宗教法人になろうとする団体がすでに存在していること。
b 現に活動していること
c 教義を広め、儀式行事をおこなっていること
d 信者を教化、育成していること。
e 礼拝施設(土地や建物)を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。 |
上記の事項をふまえたうえで、宗教団体としての活動が相当年にわたるなど宗教団体としての実績があるかどうか、および、永続する見込みがあるかどうかについての審査が行われます。
宗教法人の設立は株式会社等の設立とは異なり、まず所轄庁を訪問し、担当部署の担当者に宗教法人を設立したい旨を伝えます。これは事前協議といい、設立をしようとする宗教団体の代表者及びそれに準ずる地位にある人の人物審査の面があります。
したがって、所轄庁を訪問するのは、宗教団体の代表者など教義、組織運営に関する質問に即答できるような方でなければなりません。手続を行政書士に依頼するのであれば行政書士も同伴しますが、代表者の方も事前協議には出向いていただくことになります。
所轄庁を訪問する場合は必ず事前に予約を入れてから訪問してください。宗教法人の担当者は数名しかいませんのでいきなり訪問しても話を聞いてもらえない可能性があります。
事前協議は1回では終わりません。通常は最初に所轄庁を訪問し、その後3年間の財務状況や活動実績を年に数回報告するようなかたちで事前協議を行います。
こうして何度か協議を重ねるうちに、宗教法人認証申請書と添付書類の提出を求められます。
申請書提出後、審査は2〜3ヶ月で修了し、宗教法人として認証されることになります。そして、設立の登記が完了すれば宗教法人が成立します。
2
宗教法人を設立しようとするものは、次に掲げる事項を記載した規則を作成し(※参照)、その規則についての所轄庁の認証を受けなければなりません。
所轄庁とは、一定の事務について権限を有する行政機関のことをいいます。宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が所轄庁となるが、次に掲げる宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣となります。
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a 他の都道府県に境内建物を備える宗教法人
b aに掲げる宗教法人以外の宗教法人であってaに掲げる宗教法人を包括するもの
c a,bに掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
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なお、文部科学大臣も都道府県知事も所轄庁としての権限に変わりはありません。
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1
目的
2 名称
3 事務所の所在地
4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人
非宗教法人の別
5 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並び
に代表役員についてはその任期及び職務権限任役員についてはその員数、任期及び職
務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6 前号に掲げる者の外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関す
る事項
7 公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営( 事業を行う場合には
収益処分の方法を含む。)に関する事項
8 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算会計その他の財務に
関する事項
9 規則の変更に関する事項
10 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその
事項
11 公告の方法
12 5〜11までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他 宗教団体によって
制約される事項を定めた場合には、その事項
13 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項 |
3 宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害 関係人に周知させるように適当な方法でするものとします。
4 宗教法人を設立しようとする者は、認証申請の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければなりません。
5 宗教法人の規則の認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則に次に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなけばなりません。
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1 当該団体が宗教団体であることを証する書類
2 認証申請の少なくとも1月前に規則の案の要旨を公告したことを証する書類
3 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
4 代表役員及び定数の過半数に当たる責任役員に就任を予定されている者の受諾書 |
6 所轄庁に規則の認証の決定を受けると、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって宗教法人は成立します。
※規則とは
宗教法人の規則とは、宗教法人の組織、運営の基本となるもので社団法人 の「定款」、財団法人の「寄付行為」に相当するものです。
宗教法人法の規則は、宗教法人の組織、運営の基本となるものです。宗教法人設立の際には宗教法人法第12条第1項に規定する事項を記載した規則が必要であり、その規則について所轄庁の認証を受ける必要があります。
宗教法人になる以前からその宗教団体にあった規約や慣習といったものについては宗教法人法に反する部分は削除又は訂正が必要です。
また、宗教法人になった後でも、宗教上の事項を定めた規則、規定がある場合にこのような宗教上の規定と宗教法人の規則に規定された事項は、仮に宗教上の規定にこれと矛盾する規定がおかれた場合においても優先的に適用されるので御注意ください。